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【コラム】セラミックと医療費控除

 

初めまして。

大阪市中央区・堺筋本町にあるやすみつ歯科クリニックの院長、安光崇洋です。

堺筋本町というオフィス街に位置しつつも、地域に密着して皆様のお口の健康を守る当院では、虫歯・歯周病からお口の病気予防、入れ歯治療、噛み合わせ治療、インプラント治療まで幅広い治療を行っております。

こちらのコラムでは、当院についてより詳しく知っていただくために、またお口の健康に役立てていただくために様々な情報を発信していきます。

今回は“セラミック治療での医療費控除”についてです。

医療費控除とは?

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、自分や生計を同じにする家族のために一定額を超える医療費を支払った場合、確定申告を行うことで一定の金額の所得控除を受けられる制度のことを言います。

セラミックの歯は医療費控除の対象になる?

では、セラミックの歯は医療費控除の対象になるのでしょうか?

義歯(入れ歯)やクラウン(被せ物)に使用する金やセラミックは、歯の治療材料として一般的であると認められており、医療費控除の対象になります。

仮に、課税所得450万円(税率20%)を想定した場合、30万円の治療をしたケースでは4万円の還付があることになります。

また、被せ物の治療のための通院費も対象となりますので、通院した日と金額を忘れずに記録しておくようにしましょう。ただし、タクシー代や自家用車での通院にかかったガソリン代、駐車場代は認められておらず、バスや電車などの公共交通機関が医療費控除の対象となります。

医療費控除の申請期限は?

医療費控除の申請期限は5年間です。

例えば、2021年1月1日〜12月31日に支払った分の医療費は、2022年1月1日〜2026年12月31日までの5年間であれば申請することができます。

もし歯の治療でデンタルローンを利用している場合は、すべての治療費ではなく、その年に支払った分のデンタルローンの合計額を申請するようにしてください。

医療費控除はセラミックの歯の治療費だけでなく、他の医療機関に支払った医療費の合計が10万円(もしくは年間所得の5%のどちらか少ない方)を超える場合、上限の200万円までが課税所得額から控除されます。

申請忘れが起きないように、医療費が発生した翌年の確定申告時に一緒に申告されることをおすすめします。